出張ワークショップ業務委託契約書
委託者(以下「甲」という。)と、Chalk Mate(以下「乙」という。)は、乙が提供する出張ワークショップ業務(以下「本業務」という。)について、以下のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、甲が企画・運営するイベント等におけるワークショップの企画、準備および講師業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(委託業務)
乙が実施する業務は、原則として以下の内容とする。
1. ワークショップ内容の企画・提案
2. 制作物および教材の準備
3. 必要な画材・材料等の準備
4. 当日の講師・制作指導
5. ワークショップ実施に付随する業務
6. 具体的な制作内容、開催日時、会場、参加人数、所要時間、料金その他の条件については、個別の見積書または発注内容により定める。
第3条(開催条件)
開催日時、会場、参加人数、対象年齢、制作内容および所要時間等については、甲乙協議のうえ決定する。
2. 予定人数を超える参加者への対応、開催時間の延長、追加講師の手配その他当初の合意内容から変更が生じる場合は、別途協議のうえ追加料金を設定することがある。
第4条(委託料等)
甲は乙に対し、別途合意した委託料を支払う。
2. 委託料とは別に、材料費、交通費、高速道路料金、駐車料金、宿泊費その他業務遂行に必要となる費用が発生する場合は、その負担について事前に協議し決定する。
第5条(支払方法)
甲は、乙が指定する期日(原則として業務完了日の属する月の翌月末日まで)に、乙が指定する銀行口座へ委託料その他合意した費用を振り込む。
2. 振込手数料については、甲の負担とする。
第6条(会場および設備)
ワークショップ実施に必要となる会場、机、椅子、電源、照明、換気設備、手洗い場所その他の設備について、甲は自らの責任と費用において準備するものとする。
2. 会場側の設備不足等により安全かつ適切なワークショップの実施が困難となる場合、乙は実施方法の変更または開催条件の再協議を求めることができる。
第7条(参加者の募集・管理)
参加者の募集、受付、参加費の徴収、参加者への事前連絡等については、別途合意した場合を除き、甲が行う。
2. 参加者の遅刻、欠席、途中退出等についても、原則として甲が対応する。
第8条(キャンセル・日程変更・講師の不測の事態)
甲の都合により開催をキャンセルまたは日程変更する場合、乙がすでに行った制作準備、材料購入、その他の実費については、甲が負担する。また、開催日が近い時期のキャンセルについては、別途定める「Chalk Mate 出張ワークショップ規約」に基づき、キャンセル料が発生する場合がある。
2. 乙の急病、事故、その他やむを得ない事由により講師の派遣が不可能となった場合、乙は速やかに甲に通知し、日程の変更または契約の解除について協議するものとする。
第9条(不可抗力による中止・免責)
天災地変、悪天候、感染症の流行、交通機関の麻痺、その他甲乙いずれの責にも帰すことのできない事情により開催が困難となった場合、甲乙協議のうえ、開催中止または日程変更等の対応を決定する。
2. 前項の場合、乙がすでに負担した材料費その他の実費について、甲乙協議のうえ負担者を決定する。また、不可抗力による中止に関し、甲乙共に相手方に対して損害賠償を請求することはできない。
第10条(安全管理・免責事項)
乙は、ワークショップを安全に実施するため合理的な範囲で必要な注意を払う。ただし、参加者の不注意等による怪我、衣服・持ち物の汚れや破損について、乙は一切の責任を負わない。
2. 参加者の健康状態、アレルギー、特別な配慮事項その他、事前に把握すべき事項については、甲が必要な情報を事前に乙に提供するものとする。
3. 甲または参加者の故意・過失により、乙の機材や作品が破損・紛失した場合、甲は修理費等の実費を負担するものとする。
第11条(著作権)
乙が制作、考案または提供するワークショップのデザイン、制作手順、教材、資料その他の著作物に関する著作権は、乙に帰属する。
2. 甲は、乙の事前の承諾なく、ワークショップで使用したデザイン、教材、制作手順等を複製、改変、販売、配布、第三者への提供またはワークショップ以外の目的で使用してはならない。
第12条(写真・動画等の利用)
甲がワークショップの様子を撮影し、広告、ホームページ、SNSその他の媒体に掲載する場合は、事前に乙へ確認するものとする。
2. 参加者が写り込む場合の撮影・掲載に必要な同意取得等については、甲が責任をもって行う。
第13条(秘密保持)
甲および乙は、本業務を通じて知り得た相手方の営業上、業務上その他の秘密情報を、相手方の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。本条の義務は、本契約終了後も有効に存続する。
第14条(損害賠償)
甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害に限り賠償する責任を負う。ただし、乙が負担する賠償額は、本契約に基づき乙が受領した委託料の総額を上限とする。
第15条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自らならびに自らの役員および従業員が、現在および将来にわたり、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、またこれらと一切の関係を持たないことを表明し、保証する。
2. 甲または乙が前項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
第16条(契約解除)
甲または乙が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めても改善されない場合、相手方は本契約を解除することができる。
第17条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、解決する。
第18条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、乙の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(後文)
本契約の成立を証するため、本書を電磁的記録(電子契約等)または書面により作成し、甲乙双方が合意のうえこれを保有する。
契約締結日:__年__月__日
【甲:委託者】
会社名:____________
所在地:____________
代表者:____________
【乙:受託者】
屋号:Chalk Mate
氏名:____________
所在地:____________
上手く描くことよりも、描いていくうちに自然と「私にも出来た!」という喜びのちいさな成功体験のつみ重ねで少しずつ自信をつけていく少人数制のチョークアート・アート工作教室です。名古屋市瑞穂区(堀田・妙音通)を拠点に小学生から大人の方まで自分らしさの表現をみつけながら作品づくりをしています。